2018年9月22日土曜日

特定第一種圧力容器取扱主任者免許は試験では取得できない

労働安全衛生法による免許の内「特定第一種圧力容器取扱主任者免許」は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の実施する免許試験では実施されていません。


この免許を取得するには別に電気事業法の資格や高圧ガス保安法又はガス事業法の資格を取得してなければなりません。


その中でも比較的取得しやすいのは高圧ガス保安協会が試験を実施している「高圧ガス販売主任者試験」で第一種販売主任者免状または第二種販売主任者免状を取得して申請できます。
この試験は高圧ガス製造保安責任者試験にある学識問題もなく、受験手数料も安くなっています。


尚、通常は免許より技能講習の方が下位資格になりますが、第一種圧力容器取扱作業主任者は免許の「特定第一種圧力容器取扱主任者免許」より技能講習の「化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証(受講には実務経験要)」の方が上位資格ですべての第一種圧力容器の作業主任者に選任可能(免許の方は特定)です。











特定第一種圧力容器取扱主任者免許