2018年9月21日金曜日

労働安全衛生法免許はフルビット不可能

労働安全衛生法による免許証はフルビット(全種類制覇)はできません。


例えば二級ボイラー技士の免許取得者が一級ボイラー技士の免許を取得した場合は一級ボイラー技士の方だけ1(有り)の表示で、二級ボイラー技士の1は0(なし)に変わります。


また導火線発破、電気発破、(デリック)は現在新規取得はできません。さらに(玉掛)は昭和53年9月30日までにクレーン運転士、デリック運転士、移動式運転士、揚貨装置運転士を取得したものに玉掛資格が付属していたのでそれを区別するためにあり、現在の玉掛け技能講習を修了して取得しても表示されません。


但し全種類と同じ資格効力を発揮できるだけの制覇は可能で、例えば旧導火線発破と旧電気発破は発破技士で、旧デリック運転士はクレーン・デリック運転士(限定なし)を取得すればよく、玉掛は免許では無理ですが玉掛け技能講習で取得できます。


労働安全衛生法による免許の試験は公益財団法人 安全衛生技術試験協会で実施しています。











労働安全衛生法による免許