2018年1月27日土曜日

荷役機械・建設機械の資格を効率よく取得する順序

フォークリフトクレーンなどの荷役機械、バックフォーや不整地運搬車などの建設機械。
これらの運転に必要な資格を沢山取得を考えている場合、取得順序によっては科目免除などもあり日数や費用が少なくて済む場合があります。


❶まずは
①大型特殊自動車運転免許(限定なし)
②玉掛け技能講習
▲大型特殊自動車運転免許は平日に休める方は岡山県運転免許センター(他県の方はお住いの免許試験場)で安く取得できます・・・技能試験は皆さん5回前後で合格されています。
平日休めない方や技能試験が不安な方は公認自動車教習所で約1週間で取得できます。
❷次に
◎大型特殊自動車運転免許所持で受講時間が短縮する資格
③フォークリフト運転技能講習
④ショベルローダー等運転技能講習
⑤車両系建設機械運転技能講習(整地・掘削)
⑥不整地運搬車


◎玉掛け技能講習で免除(クレーン等の合図)される免許試験
⑦移動式クレーン運転士免許試験


❸最後に
◎車両系建設機械運転技能講習(整地・掘削)で受講時間が短縮する資格
⑧車両系建設機械運転技能講習(解体)


◎移動式クレーン運転士免許で試験免除や受講時間が短縮する資格
⑨高所作業車運転技能講習
⑩車両系建設機械運転技能講習(基礎工事)
⑪クレーン・デリック運転士免許試験
⑫揚貨装置運転士免許試験


★この他大型自動車運転免許があると移動式クレーンの運転できる車両が増えます。
㊟上記の資格を全部取得する場合の順序なので、取得しないものがあれば若干変わってきます。
◆各資格についてはまたの機会に


◎労働安全衛生法に基づく免許試験
公益財団法人・安全衛生技術試験協会
○クレーン・デリック運転士免許試験
○移動式クレーン運転士免許試験
○揚貨装置運転士免許試験


◎労働安全衛生法に基づく免許試験の指定教習機関(技能試験免除)(岡山県内の機関)
一般社団法人・日本クレーン協会東中四国支部
○クレーン・デリック運転士実技教習
○移動式クレーン運転士実技教習
▲玉掛け技能講習などのクレーン関係技能講習も実施
港湾労災防止協会岡山支部・水島港湾技能教習所
○揚貨装置運転士実技教習
▲車両系建設機械(整地)などの技能講習も実施


◎労働安全衛生法に基づく技能講習の指定教習機関(岡山県南部の主なもの)
一般社団法人・岡山県労働基準協会
日立建機教習センタ・岡山教習所
キャタピラー教習所・岡山教習センター
コマツ教習所・中国センタ㊟廃止されました