2016年9月15日木曜日

工場荷役作業資格3点セット「フォークリフト運転・玉掛け・床上操作式クレーン運転技能講習」

多くの工場では荷役機械としてフォークリフト床上操作式クレーンがありますが、どちらも運転操作には資格が必要です。
①フォークリフト運転は最大荷重1トン以上は「フォークリフト運転技能講習」修了証(1トン未満は特別教育)。
技能講習は普通自動車運転免許取得者で学科1日、実技3日の講習、学科・実技とも修了試験があります。
大型特殊自動車運転免許(カタピラ限定を除く)は免除科目があり短縮されます。
但し、公道を走行するには大型特殊自動車運転免許などが必要になります。

②つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーン(床上で操作し、かつ操作する者が荷の移動とともに移動する方式)は「床上操作式クレーン運転技能講習」修了証が必要で、全科目受講者は学科2日、実技1日の講習と修了試験があります。
またつり上げ荷重1トン以上のクレーン、デリック、移動式クレーン、制限荷重1トン以上の揚貨装置の玉掛け作業には「玉掛け技能講習」修了証が必要です。
㊟床上操作式クレーン運転技能講習修了証では、つり上げ荷重5トン以上の機上運転式クレーンや無線操作式クレーン・床上運転式クレーンは運転できません(クレーン・デリック運転士免許が必要)が、5トン未満のクレーンは機上運転式・無線操作式を含め全てのクレーンが運転可能(移動式クレーン・デリック・揚貨装置を除く)です。


★岡山県内で「フォークリフト運転技能講習」「玉掛け技能講習」「床上操作式クレーン運転技能講習」を実施している主な指定教習機関

一般社団法人・岡山県労働基準協会(フォークリフト・玉掛けは休日コースあり)

水島港湾技能教習所

キャタピラー教習所・岡山教習センター(フォークリフト土日曜開催あり)



上記以外の教習機関でも技能講習を実施しているところがあります




フォークリフト運転技能講習修了証でこんなのも運転できます