フォークリフトやクレーンなどの荷役機械、バックフォーや不整地運搬車などの建設機械。
これらの運転に必要な資格を沢山取得を考えている場合、取得順序によっては科目免除などもあり日数や費用が少なくて済む場合があります。
❶まずは
①大型特殊自動車運転免許(限定なし)
②玉掛け技能講習
▲大型特殊自動車運転免許は平日に休める方は岡山県運転免許センター(他県の方はお住いの免許試験場)で安く取得できます・・・技能試験は皆さん5回前後で合格されています。
平日休めない方や技能試験が不安な方は公認自動車教習所で約1週間で取得できます。
❷次に
◎大型特殊自動車運転免許所持で受講時間が短縮する資格
③フォークリフト運転技能講習
④ショベルローダー等運転技能講習
⑤車両系建設機械運転技能講習(整地・掘削)
⑥不整地運搬車
◎玉掛け技能講習で免除(クレーン等の合図)される免許試験
⑦移動式クレーン運転士免許試験
❸最後に
◎車両系建設機械運転技能講習(整地・掘削)で受講時間が短縮する資格
⑧車両系建設機械運転技能講習(解体)
◎移動式クレーン運転士免許で試験免除や受講時間が短縮する資格
⑨高所作業車運転技能講習
⑩車両系建設機械運転技能講習(基礎工事)
⑪クレーン・デリック運転士免許試験
⑫揚貨装置運転士免許試験
★この他大型自動車運転免許があると移動式クレーンの運転できる車両が増えます。
㊟上記の資格を全部取得する場合の順序なので、取得しないものがあれば若干変わってきます。
◆各資格についてはまたの機会に
◎労働安全衛生法に基づく免許試験
●公益財団法人・安全衛生技術試験協会
○クレーン・デリック運転士免許試験
○移動式クレーン運転士免許試験
○揚貨装置運転士免許試験
◎労働安全衛生法に基づく免許試験の指定教習機関(技能試験免除)(岡山県内の機関)
●一般社団法人・日本クレーン協会東中四国支部
○クレーン・デリック運転士実技教習
○移動式クレーン運転士実技教習
▲玉掛け技能講習などのクレーン関係技能講習も実施
●港湾労災防止協会岡山支部・水島港湾技能教習所
○揚貨装置運転士実技教習
▲車両系建設機械(整地)などの技能講習も実施
◎労働安全衛生法に基づく技能講習の指定教習機関(岡山県南部の主なもの)
●一般社団法人・岡山県労働基準協会
●日立建機教習センタ・岡山教習所
●キャタピラー教習所・岡山教習センター
●コマツ教習所・中国センタ㊟廃止されました
2018年1月27日土曜日
2018年1月13日土曜日
実施されることがなくなった「コンクリート破砕器作業主任者技能講習」
労働安全衛生法に基づく技能講習で「コンクリート破砕器作業主任者技能講習」があります。
この講習会は全国火薬類保安協会で実施していましたが、平成22年7月26日に製造元のカヤク・ジャパン(株)が販売終了の発表があり、平成23年を最後にその後この講習会は実施されていません。
でもコンクリート破砕器作業主任者の制度自体は廃止されていないので、それまでに交付された修了証は無効になったわけではなく、取得できなくなった資格になってしまいました。
この講習は受講資格がありましたが、まず火薬類取扱保安責任者免状を取得すれば実務経験なしでしかも最短の受講時間3時間(免除なしは10時間)で取得できました。
この講習会は全国火薬類保安協会で実施していましたが、平成22年7月26日に製造元のカヤク・ジャパン(株)が販売終了の発表があり、平成23年を最後にその後この講習会は実施されていません。
でもコンクリート破砕器作業主任者の制度自体は廃止されていないので、それまでに交付された修了証は無効になったわけではなく、取得できなくなった資格になってしまいました。
この講習は受講資格がありましたが、まず火薬類取扱保安責任者免状を取得すれば実務経験なしでしかも最短の受講時間3時間(免除なしは10時間)で取得できました。
修了証 |
テキスト |
コンクリート破砕器 |
2018年1月6日土曜日
尾道にあるスチフレッグデリック(用途廃止)
公益財団法人・安全衛生技術試験協会が試験を実施している「クレーン・デリック運転士」免許試験。
毎月1・2回実施されていますが、ほとんどの方が「クレーン限定」で、デリックが運転可能な「限定なし」は少人数みたいです。
クレーン関係のテキストでもデリックの写真はほぼ無く、図で説明されているようです。
そのためかクレーン・デリック運転士免許取得者でもデリックの実物を見たことのない人が多いかと思います。
広島県尾道市の尾道市役所西側には用途廃止のものではありますがスチフレッグデリックが保存?されていて、誰でも見ることができます。
かつては港や建設現場で活躍したデリックも現在はクレーンや移動式クレーンになり、ほとんど見ることができなくなりました。
●デリックとは
1・動力を用いて荷をつり上げるもの (人力によるものを除く)
2・マスト又はブームを有し、原動機が別置されているもの
3・つり上げ荷重が0.5t以上のもの
★クレーンとは異なりつり荷の水平移動できないものもある。
毎月1・2回実施されていますが、ほとんどの方が「クレーン限定」で、デリックが運転可能な「限定なし」は少人数みたいです。
クレーン関係のテキストでもデリックの写真はほぼ無く、図で説明されているようです。
そのためかクレーン・デリック運転士免許取得者でもデリックの実物を見たことのない人が多いかと思います。
広島県尾道市の尾道市役所西側には用途廃止のものではありますがスチフレッグデリックが保存?されていて、誰でも見ることができます。
かつては港や建設現場で活躍したデリックも現在はクレーンや移動式クレーンになり、ほとんど見ることができなくなりました。
●デリックとは
1・動力を用いて荷をつり上げるもの (人力によるものを除く)
2・マスト又はブームを有し、原動機が別置されているもの
3・つり上げ荷重が0.5t以上のもの
★クレーンとは異なりつり荷の水平移動できないものもある。
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