2019年4月12日金曜日

牽引自動車免許を取得してもすべての牽引自動車を運転できるとは限らない

自動車運転免許で牽引自動車免許があり、大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。

大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のいずれかの免許を取得していれば自動車教習所や★運転免許試験場で取得できます(牽引二種は二種免許取得者または牽引一種取得者が試験場で受験できます)。

限定免許を除きすべての人が同じ車両で教習・受験しますが、牽引免許取得後、教習や試験で使用した車両と同じ車両(公道運転可能な車両)をすべての人が運転できるわけではありません。
普通と牽引免許の人や大型特殊と牽引免許の人は中型免許や大型免許を取得しないとこの車両は運転できません。


逆に大型と牽引免許の人は大型特殊の牽引車は運転することはできません。
すなわち牽引免許を取得したから全ての牽引自動車を運転できる免許ではなく、大型・中型・準中型・普通・大特の牽引オプション免許みたいな感じで、普通免許だけの人がその後大型免許取得すればそのまま大型トレーラーを運転可能になり、牽引免許を取り直すようなことはありません。
全てのトレーラーを運転する資格が欲しい方は、牽引二種の他大型二種と大特二種を取得すれば完璧。実用的にほぼ全トレーラー運転するには牽引一種免許の他大型一種と大特一種があればよいでしょう。


但しトレーラーのタンクローリーを運転したい人は危険物取扱者免状や高圧ガス移動監視者資格(冷凍機械を除く高圧ガス製造保安責任者免状も可)を取得する必要あり、またレッカー車などは★移動式クレーン運転士免許・玉掛け技能講習修了証などが必要となる場合があります。









普通免許や大特免許の人もこのような車両で牽引免許を取得